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ゲッペルスと星浩と与良正男 - 放送法の逸脱と世論調査への懐疑
2010-08-28 23:30:00
テーマ: 政治・経済
放送法は、その第3条の2で、「放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない」とし、「2.政治的に公平であること」と定めている。この規定に当たっては、第1条に放送法の目的が示されていて、「放送の不偏不党」と「放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること」が謳われている。言わば、この第1条の「目的」が憲法の前文に掲げられた主権者国民の平和主義の誓いであり、第3条の「政治的公平」の厳守が憲法9条の武装放棄の規定という関係になっていて、放送法の目的を達成する上で事業者が「政治的公平」を守ることが決定的に重要な要件だという法律の構成になっている。周知のとおり、新聞にはこのような国家からの規制や束縛はなく、基本的にはどのような偏向報道も「言論の自由」の範囲であり、責任は購読者と編集者との間で自己完結する法的位置づけとなっている。しかし、テレビはそうではない。公共の電波という国民の財産を使って情報を発信する公的性格の強い機関であるため、事業者は法律と条例と政令と規則の拘束を受ける。テレビ放送の監督官庁は総務省である。総務大臣は放送法の理念と目的の達成に責任を負い、事業者が法を逸脱して市民社会に害毒を与えることのないよう監督する責務を持つ。眼前のテレビの代表選報道の現実は、放送法に照らしてどうだろうか。誰か、原口一博に意見具申する者はいないのだろうか。
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