昨日(1/31)、小沢一郎を強制起訴した3人の弁護士の
記者会見があり、その一部がテレビのニュースで紹介されていた。いわゆる指定弁護士の顔を見て、発言を聞いたのは初めてだが、納得のできない言葉に不信の念を抱かされた。言葉があまりに官僚的すぎる。弁護士の言葉とは思われない。会見を聞いていると、小沢一郎の有罪を確信したから起訴したのではなく、検察審査会で強制起訴が決まっていたから、法令に従って手続きをしたまでだと言っている。であれば、起訴はもっと早くできていたはずで、これほど遅くなった理由がわからない。指定弁護士の一人である大室俊三は、強制起訴について「法曹家としての良心に恥じない」と断言したが、その「法曹家としての良心」の中身が何なのか、根本的な疑問と矛盾を感じさせられる。
弁護士法を見ると、その第1条に、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と規定がある。そもそも、弁護士は国家権力から独立した存在で、権力による不当な人権侵害から個人を守るのが職責であるはずだ。この小沢一郎をめぐる政治資金規正法違反の刑事事件で、独立の法曹家たる弁護士が拠って立つべき正義とは何なのか。検察審査会と指定弁護士の制度があるからと言って、これほど簡単に検察官僚の代役を引き受け、有罪の確信もなく簡単に個人を訴追する立場に立てるものか。