発行ガイドライン

第1条(目的)
本発行ガイドラインは、メディアインデックス株式会社(以下、「当社」という)が提供する情報配信サービス「レジまぐ」(以下、「本サービス」という)に関して定めたもので、当社と情報配信契約(以下「情報配信契約」という)を締結し、本サービスにて有料販売、または無料で情報の公開を行う者は本発行ガイドライン及び本発行ガイドラインに付随する販売料金規定に従うものとする。
また、本発行ガイドラインは、本サービスの利用規約と同等に重要な契約事項である。
第2条(情報配信契約)
情報配信契約は、当社の定める手続に従って契約締結希望者が申込みを行い、発行者が商品を発行または公開した時点で成立する。
第3条(審査)
1. 当社は、情報配信契約を締結した者(以下「発行者」という)が発信する有料情報、プログラムソフト及び無料情報(以下、「本件情報」という。)の内容について、審査基準に基づき発行後に審査を行うものとする。
2. 当社は、前項の審査の結果、本件情報の内容を不適当と認めた場合は、情報公開を停止することができるものとする。不適当とする判断は、当社が独自にできるものとし、拒絶したことに関して、当該登録申請者に対して一切責任を負わず、また、停止した理由を当該登録申請者に説明または開示する義務を負わないものとする。
第4条(情報の内容及び行為)
発行者は、以下の事項のいずれかに該当する本件情報を配信または公開することができず、また以下の事項のいずれかに該当する発行者の行為が認められた場合もまた、当社は配信、公開及び販売を拒否できるものとする。
(1)他人の名誉を毀損する内容、または助長する内容のもの。
(2)他人を誹謗中傷する内容、または助長する内容のもの。
(3)差別的な内容、または助長する内容のもの。
(4)第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害するもの、または侵害するおそれがあるもの。
(5)鼠講、マルチビジネスに関連するもの。
(6)本件情報自体に具体的な内容がないもの又は内容が不明確なもの。
(7)発行者、当社または当社が承認する者以外の第三者のために広告を掲載するもの。
(8)宗教の勧誘、布教を目的とするもの。
(9)違法行為、またはそれを助長するもの。
(10)公序良俗に反する画像若しくは表現、またはわいせつな画像若しくは表現を掲載するもの。
(11)発行者自身が発行する情報と同一内容の情報を、本件情報より、安価もしくは無料にて他に発行しているもの。
(12)サイトでの誇大表現があるもの。
  (絶対儲かる、必ず稼げる、100%できる、誰でもうまくいく、など)
(13)すでに販売されている情報と同一のもの。
(14)予想コンテンツにおいて、同券種且つ同レース等の予想を同時に複数発行する行為、又は廃刊と創刊を短期間に繰り返す行為。
(15)その他、当社が不適当と認める内容又は行為。
第5条(画像の掲載)
1.発行者は、本件情報の配信又は公開に付随して画像等を使用する場合において、以下の各号に該当し又は該当する可能性がある画像を使用することはできない。
(1) 著作権を侵害する恐れのある画像
(2) 個人情報を含む恐れのある画像
(3) 公序良俗に反する恐れのある画像
(4) 法律・条例に違反する恐れのある画像
(5) その他、当社が不適切と判断した画像
2.当社は、発行者が前項に違反したと判断した場合は事前・事後の連絡無しに当該画像を削除できるものとし、発行者は何らの異議を述べないことを予め確認する。
第6条(発行者の義務及び留意事項)
1. 発行者は、販売する情報の形態が月額制、30日額制のメルマガ、又はブログの場合、発行者自身が定めた保証回数(1ヶ月に発行を保証している回数。週単位の発行の場合、1ヶ月を4週として計算)、及び発行周期を遵守することとし、当該保証回数又は発行周期を守らなかった場合は、本発行ガイドラインの責任と共に、購入者に対する責任も発行者が負い、発行者は第10条に定める金額を受け取ることができないものとする。
2. 発行者は、本件情報の発行を中止する場合、中止を希望する前月中に発行者自身にて廃刊の設定を本サービスのサイト上にて行うものとする。
3. 前項において、購読者がいない場合は即日廃刊を可能とし、購読者がいる場合は翌月末日を廃刊日とし、廃刊日までの期間は保証回数分を配信、または公開するものとする。なお、廃刊の設定をせずに発行を中止した場合、発行者は第10条に定める金額を受け取ることができない。
4. 発行者は、第11条1項で定める契約期間内は、自身が発行する本件情報と同一内容の情報を、本件情報より、安価もしくは無料にて他に発行しないものとする。
5. 予想コンテンツにおいて、予想的中時に記事を公開する設定を発行者が行っていた場合は、廃刊後であっても該当記事は削除されないものとする。
6. 月額制、30日額制のメルマガとブログは、発行者において3ヶ月以上の配信または更新のない場合、当社にて発行者に何らの通知を行うことなく自動廃刊とすることができるものとする。
7. 発行者が未成年者の場合には、本発行ガイドラインを締結するに際して、法定代理人の同意を要するものとする。また、未成年者による投稿をもって当該未成年者の法定代理人の同意があったものとみなす。
第6条の2(プログラムソフトの販売における発行者の義務及び留意事項)
1. 発行者は、プログラムソフトのダウンロード(販売)にあたっては、正常に動作するプログラムソフトを販売しなければならないものとする。プログラムソフトをダウンロードした購入者が利用規約第15条に基づきプログラムソフトの交換を請求した場合、発行者は、当社が発行者に対しその旨の連絡をしてから7日以内に、当該購入者に対し、正常に動作するプログラムソフトを引き渡さなければならない。
2. 前項に定める当社の発行者に対する連絡から7日以内に正常に動作するプログラムソフトの引渡しが不可能な場合には、当社は購入者に対し、発行者都合での返金対応を行うものとし、発行者はあらかじめこれを承諾する。
3. 発行者は、プログラムソフトの販売にあたって以下の各事項を遵守しなければならない。
①プラグラムソフトが第三者の著作権、特許権等の知的財産権を含む権利一切を侵害していないこと
②購入者が使用する証券会社が指定されていないこと(証券・株式・為替・CFD等の取引プログラムソフトに限る。)
③その他、投資助言業、投資顧問業等金商法を含む法令に違反していないこと
4. 発行者は、その販売するプログラムソフトが自動売買プログラムである場合、前項各号に加えて、以下の各事項を遵守しなければならない。
①継続課金での販売ではなく、売り切り型での販売であること
②最初の販売時から少なくとも直近過去1年間のバックテストの情報を販売ページに公開すること
③当該プログラムソフトが販売されている間はフォワードデータを販売ページに公開すること
第7条(業務提供)
1.当社は、本サービスにおいて、以下の業務を発行者に提供するものとする。
(1)購入料回収代行業務
(2)配信システムの運営業務
(3)購入者の申込・解除受付業務
(4)購入者のサポート業務
2.当社は、発行者からの要請にかかわらず、購入者個人を特定できる一切の情報については、これを提供する義務を負わないものとする。
第8条(購入料の計算)
1. 当社は、本件情報の購入者1名につき情報配信契約で定める金額(以下、「購入料」という)を課金・徴収するものとし、次条以降に規定する方法により発行者に支払うものとする。
2. 発行者は、購入料に関して、購入者との契約において、以下の取扱いが行われることに同意するものとする。
①メルマガについて
<通常のメルマガ>
(ア)購入料は、30日額または長期180日もしくは360日)で課金される。
30日額課金の場合、当該課金の計算期間は購読対象初日から29日後までとし、長期課金の場合、当該課金の計算期間は購読対象初日から179日後まで(180日購読)、または、購読対象初日から359日後まで(360日購読)とする(以下、「対象期間」という)。
(イ)購入料は、購入の申込時期にかかわらず、対象期間における購入者に対し課金される。ただし、対象期間の途中で申込があった場合は、申込時点で課金されるものとする。
(ウ)対象期間の途中において、発行者は本件情報の発行を中止できないものとする。尚、長期購読の対象者がいる中での期間途中の廃刊は可能であるものの、残期間分の返金並びに返金にかかる諸費用がかかるものとする。
(エ)メルマガにおいて、最大31日前から発行前の事前販売をできるものとし、事前販売の申込があった場合は、当該発行前のメルマガの販売時日からの申込扱いとなり、決済自体は申込時点で課金されるものとする。
(オ)事前販売の申込があった場合、メルマガの販売前であっても発行者は本件情報の発行を中止できないものとし、やむを得ず中止する場合は、⑫が適用されるものとする。
<限定メルマガ>
限定メルマガにおいては、(ア)から(オ)が適用されるとともに、さらに申込が行った時に購入者限定人数に達していた場合の扱いは、以下の通りとする。
(カ) 購入希望者から限定メルマガの購入者限定数に達した後に購入の予約があった場合には、キャンセルが可能な購入予約として扱われるものとし、購入予約確定前であれば当該購入予約のキャンセルは可能とする。
(キ) 購入予約確定は、購入者限定数に空きが出た時点で購入予約日時順に従って自動的に決定されるものとし、購入予約確定後は、当該購入予約のキャンセルができず、課金は行われるものとする。
<ステップメルマガ>
(ク) ステップメルマガの購入料は、月額で課金され、当該課金の計算期間は毎月1日から末日までとする(以下、「対象月」という)。
(ケ)購入料は、購入の申込時期にかかわらず、対象月における購入者に対し課金される。ただし、対象月の途中で申込があった場合は、申込時点で課金されるものとする。
(コ)対象月の途中において、発行者は本件情報の発行を中止できないものとする。
<限定ステップメルマガ>
限定ステップメルマガにおいては、上記の(ク)から(コ)が適用され、さらに申込が行った時に購入者限定人数に達していた場合の扱いは、(カ)と(キ)のとおりとします。
②ブログについて
<月額課金及び長期課金されるブログ>
(ア)購入料は、月額または長期(半年もしくは年間)で課金される。月額課金の場合、当該課金の計算期間は毎月1日から末日までとする(以下、「対象月」という)。
長期課金の場合、当該課金の計算期間は購読開始月1日から6か月後末日まで(半年購読)ないし、購読開始月1日から12か月後末日まで(年間購読)とする(以下、「対象期間」という)。
(イ)購入料は、購入の申込時期にかかわらず、対象月・対象期間における購入者に対し課金される。ただし、対象月の途中で申込があった場合は、申込時点で課金されるものとする。
(ウ)対象月の途中において、発行者は本件情報の発行を中止できないものとする。尚、長期購読の対象者がいる中での期間途中の廃刊は可能であるものの、残期間分の返金並びに返金にかかる諸費用がかかるものとする。
(エ)ブログ(初月無料も含む)において、最大31日前から発行前の事前販売をできるものとし、申込があった場合は、次月分からの申込扱いとなり、決済自体は申込時点で課金されるものとする。
(オ)事前販売の申込があった場合、該当月前であっても発行者は本件情報の発行を中止できないものとし、やむを得ず中止する場合は、⑫が適用されるものとする。
<記事別に単発課金されるブログ>
(イ)購入料は、購入希望者の申込時点で課金されるものとする。
③予想記事について
(ア)購入料は、購入希望者の申込時点で単発課金されるものとする。
④ブックについて
(ア) 章別課金と全体課金ともに購入申し込み時に課金されるものとする。
⑤まんがについて
(ア) 購入料は、購入希望者の申込時点で単発課金されるものとする。
⑥ダウンロードについて
(ア) 購入料は、申込時点で課金されるものとする。
⑦プレミアムメッセージボックスについて
発行者への支払額は、発行者の設定した販売代金から、サービス利用料を差し引いた金額とする。
<月額課金されるプレミアムメッセージボックス>
(ア)月額課金されるプレミアムメッセージボックスについては、②の(ア) 、(イ) 、(ウ)、①の(カ)、(キ)の規定が適用されるものとする。
<都度課金されるプレミアムメッセージボックス>
(ア)購読者がメッセージを送信した時点で決済が行われるものとする。
⑧サロンについて
発行者への支払額は、発行者の設定した販売代金から、サービス利用料を差し引いた金額とする。
(ア)購入料は、月額で課金される。この場合において、かかる課金の計算期間は毎月1日から末日までとする(以下、「対象月」という)。
(イ)購入料は、購入の申込時期にかかわらず、対象月における購入者に対し課金される。ただし、対象月の途中で申込があった場合は、申込時点で課金されるものとする。
(ウ)対象月の途中において、発行者は本件情報の発行を中止できないものとする。
⑨スペシャリストについて
(ア)購入料は、購入希望者の申込時点で単発課金されるものとする。
⑩メディアについて
発行者への支払額は、発行者の設定した販売代金から、サービス利用料を差し引いた金額とする。
<月額課金及び長期課金されるメディアメンバーシップ>
(ア)月額課金及び長期課金されるメディアについては、②(ア)から(オ)の規定が適用されるものとする。
<メディアストア>
(イ)購入料は、申込時点で課金されるものとする。
⑪スペシャルコメントについて
(ア)購入料は、購入希望者の申込時点で単発課金されるものとする。
⑫メルマガ・ブログ・予想記事・ブック・まんが・ダウンロード・プレミアムメッセージボックス・サロン・スペシャリスト、メディア、スペシャルコメント共通事項
(ア)当社が、発行者において本発行ガイドライン違反があったと認めた場合(発行者の責に帰すべき事由により、本件情報の配信が停止、または、本発行ガイドラインに定める保証回数、発行周期が守られなかった場合を含み、これに限られない。)には、発行者は当社に対し、以下(1)から(3)の全ての金員を支払うものとする。
(1)購読者1名につき1000円(税別)の返金事務手数料(送金手数料含む)
(2)「販売料金規定」に記載された「第1.サービス利用料」相当額
(3)当社から発行者が受領した該当月の利益全額
(イ)当社が、発行者において本発行ガイドライン違反があったと認めなかった場合であっても、発行者において購読者に対する返金を希望する場合には、前記(ア)の(1)から(3)を当社に対して支払うことができるものとする。
(ウ)発行者は、如何なる事情があっても、個別に購入者へ返金を行ってはならず、必ず当社へ連絡を行うものとし、返金対応は当社が行うものとする。
第9条(サービス利用料)
発行者は、当社の業務提供に対する対価として、前条で規定される購入料の合計額に対し、当社が定める【販売料金規定】記載の料率を乗じた金額及びトランザクションフィー(以下、総じて「サービス利用料」という)を支払うものとする。
第10条(発行者への支払及び返金事由)
1.当社が発行者に対して支払う金額は、購入料合計額から、サービス利用料を控除した金額とする。
2.当社は、第1項により計算された金額のうち1,000円以上をその支払いの対象とし、計算期間の月の翌々月末日に、発行者の指定する銀行口座に銀行振込みで支払うものとする。尚、長期購読者の売り上げは決済対象期間(初月無料商品は2か月目以降)にて等分した分割によって支払うものとする。但し、集計時に第1項により計算された金額が1,000円未満の場合は、1年を限度とし、翌月へもちこすものとする。なお、振込手数料は発行者の負担とする。
3.第2項で規定する支払日が金融機関の休業日である場合は、翌営業日を支払日とする。
4.以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、当社が発行者に対して第1項の金員を支払い済みのときには発行者は当社に対して当該金員を返金するものとし(当社が発行者に対して債務を有する場合にはこれと対当額で相殺し)、また当社が発行者に対して第1項の金員を支払っていないときには発行者は当社に対して第1項の請求権を喪失するものとする。
①発行者の発信した本件情報が不正に利用されたクレジットカードによる決済であったとクレジットカード会社が判断し、当社がクレジットカード会社に対して返金をしなければならない場合
②第4条各号のいずれかに該当した場合又は第5条1項各号のいずれかに該当した場合
第11条(契約期間)
1.情報配信契約の有効期間は、契約成立から1年とする。
2.前項の期間満了日の2ヶ月前までに当社および発行者両当事者のいずれからも更新拒絶の意思表示がない場合、情報配信契約は1年間更新されるものとし、以後も同様とする
3.発行者は、情報配信契約の有効期間内に情報配信契約の解約を希望する場合、当社に対して解約希望月の前月中に本サービスサイト内において廃刊の設定を行うものとする。
第12条(契約の解除)
1.当社および発行者のうち、いずれか一方が次の各号に記載した事項に該当する事実が生じたときは、他方は相手方に催告を要さずに、情報配信契約の全部または一部を解除することができるものとする。
(1)手形または小切手が不渡りとなったとき
(2)差押え、仮差押えまたは競売の申し立てがあったとき、もしくは租税滞納処分を受けたとき
(3)破産、会社整理開始、会社更生手続き開始または民事再生の申し立てがあったときもしくは、清算に入ったとき
(4)第6条2項で規定する本件情報の休止期間が著しく長期に渡ると判断されたとき
(5)その他本約款または情報配信契約の何れかの条項に違反したとき
(6)上記に係わる事項の他、当社と発行者の信頼関係が破壊されたとき
2.当社および発行者のいずれかに前項各号の事由が一つでも生じた場合には、当該当事者の相手方に対する債務は、何ら通知催告を要することなく、当然に期限の利益を失い、相手方に対し直ちに債務の履行を請求することができるものとする。発行者に前項各号の事由が一つでも生じた場合には、当社は、発行者に対し、支払いの拒否、会員登録の抹消等の措置をとることができるものとし、発行者は前各号の事由が一つも生じていないことを示す資料を当社が認める内容で提出しない限り、支払いを受けることができないものとする。
3.本条の契約解除権の行使は、損害賠償請求を妨げるものではない。
第13条(サービスの停止及び中止)
1. 当社は、天災、事変、不正アクセス、コンピューターウィルスの感染、その他の非常事態が発生もしくは発生するおそれがある場合、または本サービスに関連して当社の管理するシステム・電気通信設備の保守を定期的にもしくは緊急に行う場合、弊社の判断により本サービスの運用の全部または一部を中止することができるものとする。
2. 当社は前項に基づく本サービスの提供の中止によって生じた発行者の損害(損失補償等の消極的損害を含む。)につき一切責任を負わないものとする。
3.当社が第1項の規定に従い本サービスを停止、または中止をするときは、予め停止または中止理由を発行者に当社所定の方法で通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
第14条(免責事項)
(1) 本件情報の内容について購入者および第三者からの提訴またはクレームがあった場合、当社はこれに一切関与しないことに発行者は同意するものとする。かかる提訴またはクレームが当社に対してなされた場合、発行者は、当社による解決に最大限の協力をし、かつ、その損害、損失および費用を補償するものとする。
(2) 当社を介さず、購読者と直接個人間においての商品売買、または情報提供においてのトラブルについても一切責任を負わないものとする。
(3) 当社はシステムの中断、遅延、中止、データの消失、その他サービスが停止しないことを保証するものではなく、従って、それによって発生した販売者に生ずる損害については、当社は責任を負わないものとする。
第15条(権利の譲渡)
発行者は、当社の書面による事前の了承なくして、本約款または情報配信契約に基づく一切の権利および義務を第三者に譲渡し、承継させまたは担保の目的に供してはならないものとする。
第16条(知的財産権)
1.本件情報に関する著作権その他の知的財産権(以下「著作権等」という)は、全て発行者に帰属するものとする。
2.購入者は、本件情報の購入により、何ら著作権等を取得するものではない。
3.著作権等に関する紛争につき、当社は一切責任を負わないものであり、発行者、購入者、又は第三者において解決するものとする。
4,発行者は、本件情報(画像含む)を本サービス及び当該本件情報の宣伝広告を目的として、本サービス、本サービスの宣伝広告媒体、および弊社ホームページ等で、利用することに許諾するものとする。
第17条(表明及び保証)
発行者は、下記に掲げる事由を表明し、また保証するものとする。
1.発行者が当社に対して提供する本件情報が、第三者の著作権等を含まず、またその恐れもないこと
2.発行者が当社に対して提供する本件情報が、第三者の著作権等を侵害せず、またその恐れがないこと
第18条(著作権者の承諾)
前項の規定に関わらず、発行者の出版物が、他の著作権を含んでおり2次的著作物に該当する場合には、書面による原著作者の承諾を、当社に提示するものとする。
第19条(損害賠償)
発行者が前2条の規定に違反し、当社が、著作者及び原著作者その他の第三者から、損害賠償等の請求を受けた場合には、発行者が全ての責任をもって処理するものとし、金銭的請求については発行者が全額負担するものとする。
第20条(発行ガイドラインの変更)
1.当社は、発行者の了承を得ることなく、本発行ガイドラインを変更することができるものとする。
2.変更後の約款については、当社が別途定める場合を除いて、発行者専用ウェブページ上に表示した時点より、効力を生じるものとする。
第21条(協議)
当社および発行者は、情報配信契約および本発行ガイドラインに定めのない事項及び本約款の履行につき疑義を生じた場合には、信義誠実の原則に則り、協議のうえ、円満なる解決を図るものとする。
第22条(管轄裁判所)
本発行ガイドラインまたは情報配信契約に関する争いについては、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
本規約は2010年5月10日から実施するものとする。
2010年6月17日改定
2010年9月1日改定
2014年2月12日改定
2014年4月1日改定
2015年9月8日改定
2015年10月15日 プレミアムメッセージボックス機能追加による追記
(追記箇所:①第6条 発行者の義務 2項におけるプレミアムメッセージボックスの廃刊に関する一文
      ②第8条 購入料の計算 ⑥プレミアムメッセージボックスについて)
2015年10月23日 プレミアムメッセージボックスの廃刊機能追加による一部削除
(削除箇所:第6条 発行者の義務 2項におけるプレミアムメッセージボックスの廃刊に関する一文)
2016年1月27日 サロンのリリースによる追記として第8条⑦を追記、また返金に関しての⑧を追記
2016年3月4日改定 返金に関する事項を変更
2016年5月12日 スペシャリストリリースによる追記として第8条⑧を追記
2016年5月25日 メルマガ・限定メルマガ事前販売の機能追加による追記
2016年6月13日 ブログ事前販売の機能追加による追記
2017年1月16日 発行者の禁止行為について追記 第4条柱書及び14号、廃刊後の記事公開について追記 第6条 5項、自動廃刊について追記 第6条 6項
2017年5月16日 まんがの機能追加による追記
2017年7月6日 第16条(知的財産権)4項を追記
2017年10月3日 長期課金について追記
2018年4月26日 スペシャルコメント機能追加による追記
2019年5月15日 パトロン機能追加による追記
2019年8月1日 第12条(契約の解除)2項に、会員登録の抹消、支払いの拒否に関する一文を追記
2021年11月1日 30日額メルマガのリリースによる修正・追記
2021年11月11日 メルマガの購入代金に関する事項の改定
2022年4月21日 メルマガの購入代金に関する事項の改定
2024年3月25日 パトロンの名称変更にともなう表記変更
         パトロンからメディア、プランからメンバーシップへ変更
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