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創刊日:2019/07/09

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遠藤祐太

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スレッド > 秘密保持契約書のテンプレ

秘密保持契約書

ビズ商事株式会社(以下「甲」という。)とベンチャー株式会社(以下「乙」という。)
とは、甲乙間の業務委託取引(以下「本取引」という。)に関し相互に開示される秘密情
報の取扱いに関し、以下のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的)
甲及び乙は、本取引に関し、相互に相手方に開示する情報の保護を目的として本契約を
締結するものとする。以下、本契約において、情報を開示する当事者を「開示当事者」、
情報を受領する当事者を「受領当事者」とする。
第2条(秘密情報)
1 本契約において「秘密情報」とは、本取引に関して、開示当事者が受領当事者に対し
て開示した営業上・技術上の情報で、書面(電磁的記録を含む、以下「文書等」という。)
であると口頭であるとを問わず秘密とすることを明示されたものをいう。
2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外される
ものとする。
(1)受領当事者が開示当事者より受領した時点で既に公知であった情報
(2)受領当事者が開示当事者より受領後、受領当事者の責めに帰すべき事由によらずに
公知となった情報
(3)受領当事者が開示当事者より受領後、守秘義務を負うことなく第三者から適法に入
手した情報
(4)受領当事者が、秘密情報によらず独自に開発した情報
第3条(受領当事者の秘密保持義務)
1 受領当事者は、受領した秘密情報に関する秘密を第三者に開示、漏洩してはならない。
2 受領当事者は、秘密情報を、本取引に必要な最小限度の範囲を除き、開示当事者の事
前の書面による承諾なく秘密情報を複製してはならない。
3 受領当事者は、前各項の義務を履行するため、秘密情報につき必要かつ合理的な保護
手段を講じなければならない。
第4条(事故報告)
受領当事者は、秘密情報に関し、前条に違反し、又は違反するおそれがある事態が生じ
たと判断するときは、直ちに、その旨を開示当事者に報告し、開示当事者の指示を仰がな
ければならない。

2

第5条(監査)
受領当事者は、開示当事者より秘密情報の取扱いの状況について報告を求められたと
きは、遅滞なくその状況を文書等により報告しなければならない。
第6条(有効期間)
1 本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とし、有効期間満了日の2ヶ月前までに
何れの当事者からも解約の申し出がない場合には、更に1年間延長し、以後も同様とす
る。
2 本契約が終了した場合といえども、本契約第2条ないし第4条で定める義務は本契約
終了後5年間存続する。
第7条(契約終了後の措置)
1 受領当事者は、本契約が終了したとき、又は、開示当事者より請求があったときは、
直ちに秘密情報の記録された文書等及びそれらの複製物の一切を、開示当事者の指示に
従い返還し、又は廃棄するものとする。
2 受領当事者は、前項による開示当事者の指示に基づき秘密情報の記録された文書等及
びそれらの複製物を廃棄した場合において、開示当事者の請求があったときは、遅滞な
く廃棄に関する証明書を提出するものとする。
第8条(損害賠償)
受領当事者は、本契約に違反することにより開示当事者に損害を与えたときは、これに
より開示当事者に生じた損害を賠償しなければならない。
第9条(反社会的勢力との取引排除)
1 甲及び乙は、次に定める事項を表明し、保証する。
(1)自己及び自己の役員・株主(以下「関係者」という)が、暴力団、暴力団関係企業
もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいま
す)でないこと
(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的
勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞
を用いず、相手方の名誉や信用を毀損せず、また、相手方の業務を妨害しないこと
2 甲及び乙は、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を

3

要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、相手方
は他方当事者に発生した全ての損害を直ちに賠償するものとする。
第10条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判
所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第11条(協議)
本契約に規定のない事項又は本契約の規定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上、
解決するものとする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年10月31日
甲:東京都千代田区丸の内1-1-1
ビズ商事株式会社
代表取締役 創業ビズ太郎
乙:東京都千代田区千代田1-1-1
ベンチャー株式会社
代表取締役 ベンチャー太郎
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